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2024.12.19

お薬

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品とは?


先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、同じ有効性成分で製造・販売されるのがジェネリック医薬品です。お薬によっても異なりますが、新薬を開発するためには、10数年もの長い年月と数百億円もの開発費用がかかります。その開発費用や期間が抑えられるため、先発医薬品より安価であるのが特徴です。
ジェネリック医薬品の開発にあたっては、さまざまな試験を経て、効果や安全性が先発医薬品と同等であると証明されたものだけが、厚生労働省に承認されています。(生物学的同等性試験という試験を実施し、先発医薬品と有効性や安全性に差がないことを確認しています。)
ジェネリック医薬品によっては製造技術の進歩により、先発医薬品よりも使いやすくなるように工夫されているものも少なくありません。たとえば、お薬を飲みやすくするため大きな錠剤を小さくしたり、コーティングによって苦みを少なくしたり、先発医薬品よりも長く保存できるようにしたものがあります。
ジェネリック医薬品を使用したい場合、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品を希望します」と伝えるだけでOKです。対応するジェネリック医薬品があるかなど、相談してみましょう。

先発医薬品を希望される場合の自己負担について(選定療養について)


令和6年10月より、ジェネリック医薬品があるお薬(長期収載品)で先発医薬品の処方を希望される場合は、医療上の必要がある場合等を除き、特別料金のお支払いが必要となりました。

特別料金の計算方法


先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当が特別料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額の40円の4分の1である10円を、通常の自己負担額とは別にお支払いいただきます。
薬剤料以外の費用(調剤に係る費用など)はこれまでと変わりません。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます

厚生労働省▶後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてより引用

選定療養の対象外の場合について


医療機関において先発医薬品の使用が必要であると判断された場合は対象外となります。

  • 先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さまの治療のために使用が必要な場合
  • ジェネリック医薬品の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
  • 学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合
  • 調剤サービスを提供する上で問題がある場合 (例:薬の性質により服用1回分ごとにまとめることが難しい場合)また、薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合は、「特別の料金」のご負担はございません

服用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。

■厚生労働省ポスター